輸出入通関業者として、 通関手続関連法令に熟知した通関士を配置しており、 豊富な知識と経験を駆使しております。
通関を円滑に処理するためには、豊富な経験とノウハウ、そして高度な専門知識を必要とします。通関業法・関税法・関税定率法等に則った正しい申告はもとより、薬事法・食品衛生法・輸出入貿易管理令等様々な法令への的確なる対処等、貿易立国である日本において、通関業者の重要性はますます高まっています
輸出入通関業務の流れ
・輸入通関申告
外国から貨物が(船・飛行機等で)、日本へ到着した場合、この貨物は外国貨物として取扱われ、港や空港で、保税地域に一時保管されます。 この外国貨物を日本国内の流通貨物として取扱う為には、貨物を保管している保税地域を管轄する税関に対し、輸入申告が必要となります。
輸入申告は、その貨物の書類(インボイス・パッキングリスト・B/L・その他等)により品名・数量・価格等を確認し、内容点検・仕分け等を行い、申告書を作成した後、輸入申告完了(納税申告方式)となります。必要によっては、税関による貨物検査を受けることになります。
・輸出通関申告
日本から外国へ貨物を送りたい場合、必ず保税地域に搬入し、輸出準備が出来た貨物に対し、保税地域で搬入確認を取り、 保税地域管轄の税関へ輸出申告をする事が必要となります。
ここで言う輸出準備というのは、貨物の数量・重量・荷姿等の確定、船・航空機の予約の確定、書類(インボイス・パッキングリスト・B/L・他法令の証明書)等の準備を指します。